不動産(土地や家、マンション等)に関する登記手続き
住宅ローンが残っている不動産を「離婚による財産分与」で名義変更するには

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離婚による財産分与で、今まで夫婦で住んでいた不動産(土地、家、マンション)の名義を、どちらか一方の名義に変えようとする場合に、住宅ローンが残っていると、不動産の名義は変更することができません。

なぜでしょうか?

住宅ローンの融資をした金融機関は、通常、購入された土地や家、マンションに担保を設定しています。(この担保を抵当権といいます)
その担保(抵当権)を設定したときの契約書には、通常、「金融機関の承諾なしに名義を変えてはならない」という契約条項が記載されています。

ですので、まず、不動産(土地、家、マンション)の名義や住宅ローンの名義を、離婚に伴い、どちらか一方の名義に変えようとする場合は、手続きの順番として、まず住宅ローンの借り入れをしている金融機関へご相談してください。

POINT

名義変更(登記)の手続きはその後になります。