こちらに関しては、戸籍の知識も必要になり、さらに通常、複数の役所に請求することになるので、取得には手間や時間もかかるため、通常は当事務所で取得致します。
ただし、他の相続手続き(亡くなった方の銀行口座の解約など)で使用するために既に取得したものがもしあれば、それを持参していただければ大丈夫です。なお、発行日による制限はありませんので、例えば取得して3ヶ月を過ぎていても大丈夫です。
不動産(土地や家、マンション等)に関する登記手続き
相続登記に必要な書類について
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相続登記をするためには非常に多くの書類を収集する必要があり、さらにイチから作成すべき法的な書面もありますが当事務所にご依頼いただいた場合、依頼者様は下記の必要最低限な書類をご用意いただくだけで大丈夫です。以下、具体的にご説明致します。
必ず事前にご用意していただく書類(全て1通ずつあれば大丈夫です)
- 相続人全員(相続する権利がある方全員)の印鑑証明書
→もし相続人の中に印鑑登録をしていない方がいれば新たに印鑑登録のうえ、印鑑証明書を取得してください。 - 不動産を取得する方の住民票
- 相続する不動産(土地・家・マンション)の権利証(登記済権利証)
→亡くなった方が不動産を取得されたときに発行されたものです。多くの場合「登記済権利証」や「不動産登記権利情報」という表紙に綴じられています。(発行されてからかなり年月が経過している古いものも多いです。)もし探して見つからなければご用意されなくても大丈夫です。 - 相続する不動産(土地・家・マンション)に関する、「令和○○年度 固定資産税・都市計画税 課税明細書」
→毎年5~6月頃に不動産を管轄する役場から送付される固定資産税の納税通知書に同封されています。書面のタイトルは東京都23区の場合「令和○○年度 固定資産税・都市計画税 課税明細書」といいます(不動産が東京都23区以外の場合は少しタイトルが異なります)。よく分からなければ送付された固定資産税に関する書類をすべてお持ちください。最新年度のものが必要ですが、もし廃棄等で手元になければ昔のものでもいいですし、何も無ければご用意されなくても大丈夫です。
【都税事務所発行の課税明細書の見本】(クリックすると拡大します。)
基本的には当事務所で取得するのでご用意いただく必要はありませんが、もし「既に取得したものがある」あるいは「相続人が自分の印鑑証明書と住民票を取得するときに、同じ役所で取得できる」という場合はご用意いただきたいもの(全て1通ずつあれば大丈夫です)
- 相続人全員(相続する権利がある方全員)の戸籍謄本
それぞれ現在、本籍地のある市区町村役場で取得できます。ただし被相続人(亡くなった方)の配偶者や未婚のお子さん等、被相続人と同じ戸籍に入っている方は不要です。 - 被相続人(亡くなった方)の住民票の除票(本籍地も記載されているもの)
→亡くなったときに住民票のあった市区町村役場で取得できます。ただし役場での保存期間(多くの場合亡くなってから5年)の経過で取得できないときはご用意されなくても大丈夫です。 - 被相続人(亡くなった方)の、「年月日死亡」の記載のある、最後の戸籍(もしくは除籍)謄本
→亡くなったときに本籍地のあった市区町村役場で取得できます。 -
上記以外の、被相続人の出生までさかのぼる、改製原戸籍謄本、除籍謄本一式
→相続登記をするには、被相続人の出生までさかのぼる、改製原戸籍謄本、除籍謄本
が全て必要になります。(相続人が誰かを確定する必要があるため)
具体的には、- 被相続人が、転籍していれば、転籍前の戸籍
- 被相続人の、婚姻前の戸籍
などが必要になります。
※ちなみにこれらの戸籍を請求する市区町村役場は、通常、1箇所で済むことは殆どありません。

その他、もしあればご用意いただくもの
- 遺産分割協議書(誰がどの遺産を取得するかを記載し、相続人全員で署名捺印した書面)
→通常は当事務所で作成致しますが、もし既に作成したものがあれば、お持ちください。 - 遺言書
→遺言書がある場合は必ずお持ち下さい。なお、公証人役場で作成された公正証書遺言以外の遺言書(自筆証書遺言等)は、家庭裁判所で検認を受けて開封をしなければなりません。
遺言書の検認とは?手続方法
相続登記に必要な書類について、個別具体的に教えて欲しいという方へ
当事務所に依頼を検討されている方で、まず相続登記に必要な書類を個別具体的に教えて欲しいという方は、お電話かメールフォームからご連絡ください。お問い合わせの際は
- どなたが亡くなったのか
- いつ亡くなったのか
- 亡くなった方が所有(共有)していた不動産は具体的に何で、どこにあるのか(例:練馬区に自宅の一戸建てと、栃木県に別荘を所有していた)
- 亡くなった方の法定相続人は誰になるのか?(例:妻、長男、長女の3人)
- 不動産を所有されていた方が亡くなったあとに亡くなった方はいないか(例:亡くなった父が不動産を所有していたが相続登記をしないうちに母も亡くなった。)
- 不動産を所有されていた方が亡くなる前に亡くなった法定相続人はいないか(例:亡くなった父が不動産を所有していたが兄が父より前に亡くなっている。)
- 相続人のうち、どなたが不動産を相続される予定なのか(例:母が一人で相続する予定)
を教えていただきますのでメールフォームに記載していただくか、お電話の場合は予めメモなどご用意しておいてください。
相続登記の手続き全般、費用、司法書士報酬等について
- 相続登記とは?
- 相続登記に期限はある?
- 相続登記をしないで放置していることのデメリットは?
- 司法書士に依頼すると何をしてくれるの?主な手続きの流れは?
- 相続登記にかかる実費、司法書士報酬は?
- どこの司法書士事務所に依頼しても同じ?
については以下のページでご説明しておりますのでご覧ください。