司法書士と行政書士の違いについて

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「弁護士」や「税理士」が何をやる仕事かはなんとなく分かるものの、「司法書士」と「行政書士」の違いについてはよく分からないという方は多いと思います。どちらも似たような呼び名だし、違いなんて殆どないんじゃないの?と思う方も多いでしょう。

「司法書士」と「行政書士」の違いを知らなくても、日常生活では全く困りませんが、いざ具体的に何か手続きを相談、依頼しようと考えている方にとっては大変重要なことですので、こちらのサイトで詳しく解説致します。

まず第一に「登記を依頼できるのは司法書士か行政書士か」について解説致します。

また司法書士と行政書士の業務の違いについて、よく分からない原因の一つとして、「司法書士と行政書士では、行う業務がよく重なる」という点もあげられます。しかし、個別具体的に比較してみると違いがよく分かるので、それについても具体例を挙げて解説致します。

 

登記を依頼できるのは司法書士か行政書士か

結論から申し上げますと、登記を依頼できるのは司法書士だけです。不動産の名義変更の登記や抵当権抹消の登記、会社の登記、登記といっても様々な種類の登記がありますが、とにかく「登記」と名の付く業務は司法書士しかできません。(行政書士はできません。)

POINT

司法書士でない者(弁護士を除く)が登記手続きについて、登記申請の代理をすることや登記申請書を作成すること、これらの相談に応じることは、法律上禁止されており、これに違反すると1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。(司法書士法第78条1項)

司法書士、行政書士でよく重なる業務についてその1
「相続手続き業務」

司法書士も行政書士も、「相続手続き」を代表的な業務として紹介しているウェブサイトをよく見かけます。しかし、相続手続きと一口でいっても様々なものがあります。はたしてどのような相続手続きにおいても、司法書士でも行政書士でも行うことができるのでしょうか?以下、代表的なものを具体的に挙げて、ご説明致します。

遺言書(公正証書遺言書や自筆証書遺言書)の作成

司法書士、行政書士、どちらも行うことができます。
当事務所の遺言書作成の手続きのページへ

亡くなった方の戸籍謄本等を収集し、相続人の調査、確定

司法書士、行政書士どちらも行うことができます。

遺産分割協議書の作成

司法書士、行政書士どちらも行うことができます。

相続登記(死亡した人の不動産の名義を相続人に変更する手続き)

司法書士のみできます。(ちなみに税理士さんも相続登記はできません。)
当事務所の相続登記の手続きページへ

相続放棄の手続き

司法書士のみできます。

相続放棄の手続きは、家庭裁判所に対して行いますが、裁判所に提出する書類の作成は司法書士のみできます。(行政書士は、裁判所の手続きには一切関与できません。)
当事務所の相続放棄の手続きのページへ

家庭裁判所に対する調停、審判の申立書の作成

司法書士のみできます。
相続放棄の手続きと同様、裁判所に提出する書類の作成は司法書士にしかできません。

相続税の申告業務

司法書士も行政書士もできません。(税理士さんのみできます。)
ただし、相続税は必ず申告が必要になる訳ではありません。
(例えば亡くなった方の法定相続人が3人いるケースでは、4,800万円超の遺産がないと相続税の申告義務はありません。)
また当事務所においては、以下のようなご質問に対する一般的なご説明はさせていただきます。
【例】
相続税はどのくらいの遺産があると課税される?ウチは課税されそう?
不動産はどうやって評価するの?
課税対象となる財産の範囲は?

さらにご相談の中で、相続税の申告が必要と判明した場合は、適切な税理士さんのご紹介、橋渡しまでお手伝い致します。

まとめ

相続の手続きにおいて、例えば

  • 死亡した人の不動産の名義を、相続人に変更する手続き
  • 家庭裁判所に対して行う、相続放棄の手続き
  • 相続人間で特殊な事情があるとき行う、家庭裁判所に対する調停や審判の申立手続き

これらの手続きも含めて専門家に依頼を考えていらっしゃるのであれば、始めから司法書士へ依頼されることをお勧め致します。

行政書士のウェブサイトにおいて、例えば「相続登記(不動産の名義変更)」の業務も取り扱っているような記述がある場合、それは相続登記の部分は「知り合いの司法書士を紹介」する形をとっているのです。(登記を業として行えるのは司法書士のみなので)
この場合は行政書士、司法書士、両方に依頼する(委任する)必要がありますし、当然ですが報酬も行政書士、司法書士、別々に発生しますので注意が必要です。

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司法書士、行政書士でよく重なる業務その2
「会社設立の業務」

会社設立の手続きにおいても、司法書士も行政書士も、代表的な業務として紹介しているウェブサイトをよく見かけます。こちらについても、大きな違いがあります。

定款の作成、公証人役場での認証手続き

司法書士、行政書士、どちらも行うことができます。

法務局(登記所)に対する、会社設立の登記手続き

司法書士のみできます。

会社設立の手続きにおいては、

  • 定款の作成、公証人役場での認証手続き
  • 法務局に対する会社設立の登記手続き

必ずワンセットになります。会社設立の手続きを専門家に依頼しようと考えていらっしゃるのであれば、最初から司法書士へ依頼されることをお勧め致します。
また会社設立だけでなく、会社設立後の役員変更や商号、目的の変更、本店移転、増資減資など、各種登記の手続きができるのは司法書士のみです。

行政書士のウェブサイトにおいて、「会社設立登記」の業務も取り扱っているような記述がある場合、それは会社設立登記の部分は「知り合いの司法書士を紹介」する形をとっているのです。(登記を業として行えるのは司法書士のみなので)
この場合は行政書士、司法書士、両方に依頼する(委任する)必要がありますし、当然ですが報酬も行政書士、司法書士、別々に発生しますので注意が必要です。

 

行政書士のみ行える業務

ここまでご説明してきて、司法書士の方が行政書士より行うことができる業務が多いのではないか、と思われた方も多いかと思います。
「司法書士のウェブサイトなんだからこのようにうまいこと書いているのだろう・・・」
こう思われた方もいるかもしれませんね・・・
ですが、国家資格を持った専門家として、嘘は全く書いておりません。
一方で、司法書士ではできないけれども、行政書士のみできる、という業務もたくさんあります。
ここではその代表的なものをご紹介致します。

役所に対する各種許認可手続き

建設業許可、古物商許可、飲食業許可、宅建業免許登録、酒類販売業許可、喫茶店営業許可、産業廃棄物許可、労働者派遣事業許可、介護事業申請、風俗営業許可申請、探偵業届出など。

自動車の手続き

自動車登録、車庫証明、名義変更、廃車手続き、運送事業許可、介護タクシー許可、自動車運転代行業認定、など。

外国人の手続き

在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可、在留期間更新許可、永住許可申請、再入国許可など。

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最後に

最後に。
私は司法書士、行政書士とちらが優れている、劣っているということを言いたいがためにこのページを作ったのではありません。(どちらもれっきとした国家資格者です。国民の利益、権利保護のため働く職種です。)内科医と外科医、どちらが優れているか議論しても全く意味がないのと同じです。ただし、内科医にも関わらず、外科手術もできるかのような誤解を与えるのは問題です。

さらに現在、「○○手続き支援センター」などと名乗り、なんの専門家が運営しているのかよく分からない(あえて隠している?)ウェブサイトも氾濫しています。(一見して誰が運営しているのか分からないウェブサイトは要注意、必ず運営者を確認するようにしてください。)

法律的な問題や悩みを抱えながら、どの専門家に相談、依頼すればいいか殆ど判断材料をもたない一般市民に対し、正しい情報を提供し、間違いのない専門家を選択していただくことが、国家資格者に与えられた義務だと私は考えます。
一般市民の情報不足を逆手にとり、なんでもできるかのような誤解を意図的に与え、集客しようというウェブサイトは、問題だと私は考えます。

日本には、「~士」とよばれる「士業」はたくさんあります。その全てについてここで解説することは困難ですが、例えば

こういったことは司法書士に頼めばいいの?それとも他の専門家?

と迷われたときは是非お問い合わせください。司法書士ではできない業務だったとしても、恥ずかしいと思う必要は全くありません。適切な専門家が誰になるか、お答え致します。
さらにご希望があれば、当事務所が提携している専門家さんをご紹介致することも可能です。

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