司法書士事務所ホームページの作成に関わる皆様へ
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当ホームページをご覧いただきありがとうございます。
当ホームページは2005年、私が司法書士事務所を開業した時から開設し、運営しております。 最初は非常に簡単なホームページでしたが、少しずつコンテンツ(ホームページ内の文章、説明文などの内容)を増やし、 デザインも変え、試行錯誤しながら今日に至ります。 ちなみに当事務所のコンテンツは私(佐藤卓哉)が全て考え、作成しております。
最近はホームページ作成の知識がなくても簡単にホームページを作成できるツールが増え、大変便利になりました。 私と同じように、司法書士事務所を開業すると同時にホームページを開設される方も増えているようです。
ただ、簡単にホームページを作成できるツールを使おうが、プロにホームページ作成を依頼しようが、 コンテンツ(ホームページ内の文章、説明文など)は自分で一から考え、作成しなければなりません。
例えば
- 相続登記とはどういった手続きなのか?相続登記を怠るとどういったデメリットがあるのか?
- 抵当権抹消登記とはどういった手続きなのか?抵当権抹消登記を怠るとどういったデメリットがあるのか?
といった、司法書士であれば恐らく誰でも知っている知識を、一般の方にも分かりやすく説明する、 さらにそれをホームページ内の文章として表現する、という作業は簡単ではありません。司法書士の資格試験勉強でも教えてはくれません。 私自身、いつもあーでもないこーでもないと悩みながら文章を考えています。
司法書士業務に関する独特の手続きを、どのように説明すればいいのか悩んだとき、
同業の方々のホームページを閲覧し、参考にすることは多いでしょう。
事実、私も同業の方々のホームページを閲覧し、参考にすることはあります。
ただいつも気をつけていることは、コンテンツ(ホームページ内の文章、説明文など)を
一部であれ、全部であれ、「参考にする」ことと「無断使用する」ことは違う、ということです。
コンテンツ(ホームページ内の文章、説明文など)をそっくりそのままコピーアンドペーストで無断使用する、という大胆な(?) ケースはあまり見かけませんが、元のコンテンツ(ホームページ内の文章、説明文など)の一部分に少し手を加え、 (もしくは文章の構成に少し手を加え)、あたかもオリジナルの文章、説明文のように自分のホームページに掲載する、というケースはよく見かけます。
司法書士事務所が扱う業務というのはどこも似たり寄ったりですから、ある手続きを説明しようとした場合、 ある程度似通った文章になってしまうことはある得ると思います。 しかし、「ある特定の言い回しや文章構成」(自分で創意工夫しながら考えた表現や文章構成)については、自分の頭で考えたものなのか、無断で持ってきたものなのか、すぐに分かります。
どこまでが「参考にする」なのか「無断使用する」なのか、線引きは難しいと思うのですが、 とにかく自分の頭で考え、自分の言葉で説明する、ということが何より大事なのだと思います。 (これは司法書士業だけでなく、全ての業界に当てはまることだと思います。)
何でも簡単にネットから情報を入手できる世の中ですが、「ネットに公開している=何でも自由に使っていい」という事ではありません。コンテンツ(ホームページ内の文章、説明文など)の無断使用に関して、 罪の意識の低い方が多いように感じます。今まではホームページを閲覧するだけだった方が、ホームページを作成する側になり、どうしていいか分からないという戸惑いもあるとは思いますが、コンテンツの無断使用ということは即ち「盗む」という行為に他なりません。 一からコンテンツを考えるのは面倒だし、この説明文や文章構成は分かりやすいからチョコチョコっと変えて自分のホームページに載せてしまおう、という安易な盗用行為に走らず、 司法書士事務所ホームページの作成に関わる皆様には、どこまでが「参考にする」なのか「無断使用する」なのか、線引きを考えていただき、 自分の言葉で、心のこもったホームページ作成をお願い致します。(これは私自身も、常に肝に銘じていることです。。。)
多くの方は悩みながら、一生懸命コンテンツを考えているのですから。
当ホームページにある全てのコンテンツ(ホームページ内の文章、説明文など)の著作権は 佐藤卓哉司法書士事務所に帰属します。 当ホームページにある全てのコンテンツの無断使用、無断転載、無断引用を固く禁じます。当事務所においては第三者に委託し、コンテンツ盗用監視ツールを用いた定期調査を行っております。コンテンツの無断使用と判断した場合は、厳正に対処致します。