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法定相続情報とは?交付を受けるメリット

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このページでは、法定相続情報について解説しています。

法定相続情報とは?

2017年5月より始まった制度なのですが、「被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本」の取り寄せの負担を減らす制度です。

簡単にご説明すると、法務局という役所に対し

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
  • 相続人全員の現在の戸籍謄本と住民票
  • 相続関係説明図

を添付して申請すると、法務局は提出された書類を調査したうえで「法定相続情報」という書面を発行してくれます。

【法定相続情報の見本】

当事務所では、「法定相続情報」に使用する相続関係説明図の作成、法務局に対する交付申請、受領まで行います。

法定相続情報があれば戸籍謄本の取寄せは不要?

先ほどご説明したとおり、法定相続情報は、法務局という役所が 「被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本」を調査したうえで発行するものなので、 「被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本」の取り寄せが不要になる訳ではございません。 法務局が調査するため、最低一部ずつ(ワンセット)は必要になります。

法定相続情報の交付を受けるメリット

この「法定相続情報」は、「被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本」の代わりとして使える大変便利な書面です。 見た目はただの家族関係図ですが、法務局という役所が「被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本」を調査した上で 発行した「公文書」ですから信頼性も証明力も非常に高い文書になります。

そこで一番メリットを感じていただけるのは金融機関での、預貯金の相続手続きでしょうか。

「被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本」は原則、解約が必要になる金融機関ごとに提出が必要になります。 例えば「被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本」が合計5通あるとします(人によって異なります)。 そして解約が必要になる金融機関が3箇所あるとします。 そうすると今の例では、用意しなければならない戸籍謄本は5通×3箇所で15通必要になります。15通ともなると、取得する手間も大変ですが、発行手数料だけでも1万円を超えてしまいます。

しかし法定相続情報があればこれら多くの枚数の戸籍謄本を用意する必要がなく、金融機関には「法定相続情報」1枚を提出すればすむのです。

さらに金融機関側にもメリットがあります。金融機関の窓口にいる方は、相続の専門家ではありません。 相続には不慣れな方が多いですし、戸籍の読み方、知識も殆どありません。 そのような方に「被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本」を渡しても、戸籍謄本が全て揃っているか、 不足は無いか、すぐに判断することは難しいので、調査に時間がかかります。 それによって窓口で長時間待たされたり、最悪の場合「分かる者がいないので後日来てください」と 言われてしまうこともあります。 しかし法定相続情報ならば相続関係は一目瞭然、戸籍の読み方、知識は不要です。 また公文書ですから信頼性も高く、金融機関側も安心です。 これにより金融機関の窓口にいる方の負担も減り、審査もスムーズに進み、結果相続人にもメリットになるのです。

POINT

ちなみに相続人がパソコンや手書きで作っただけの家族関係図はただの資料ですから、 「被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本」や「法定相続情報」 の代わりとしては使えません。

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