役所へ住所や氏名の変更届を出しても、法務局に登記されている住所や氏名が自動的に変更されることはありません。
不動産(土地や家、マンション等)に関する登記手続き
住所変更、氏名変更の登記
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土地や建物、マンション等の不動産の所有者(または共有者)の方が、住民票の異動を伴う転居で住所が変わった場合、婚姻・離婚などで氏名が変わった場合、変更の登記を法務局へ申請しなければなりません。
当事務所では、その手続を代行致します。
住所変更、氏名変更による登記をするためには、下記の書類が必要となります。
(1)住所移転の登記
- 登記されている住所から、直接現在の住所に住民票を移した場合
→現在の住民票 - 登記されている住所から、何箇所か住民票を移して現在の住所にいる場合
→戸籍の附票(本籍地の役所へ請求します) - 不動産の地番や家屋番号が分かるもの
→具体的には、登記済権利証、登記事項証明書(登記簿謄本)など
(2)氏名変更の登記
- 婚姻や養子縁組等で氏名が変わったことが記載されている戸籍謄本
- 現在の住民票(本籍地入りのもの)
- 不動産の地番や家屋番号が分かるもの
→具体的には、登記済権利証、登記事項証明書(登記簿謄本)など
実 費 | 司法書士報酬 |
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2万円 (登記上の住所から現在の住所に至るまで、住所異動の回数が多い場合はプラス1万円から2万円かかる場合がございます。) |
依頼者の方にお支払いいただく金額は、実費と司法書士報酬の合計額となります。 正式なお見積書は、詳しくお話をお聞きした上で、ご提示致します。
必要書類の確認
委任状に捺印
不動産を管轄する法務局へ登記申請
登記完了(申請してから約1週間~10日かかります)
完了書類一式をお渡し