遺産相続に関連する手続き
相続税の申告が必要か判断するためのポイント

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相続が発生したとき、相続税の申告が必要かどうか、多くの皆さんがご心配されると思います。

また相続税の申告には期限(被相続人が亡くなってから10ヶ月以内)がありますから、なるべく 早い段階で、相続税の申告が必要かどうかの判断ができれば、その後の行うべきスケジュールがたてやすくなりますし、どの専門家に相談すべきかも分かります。

以下、相続税の申告が必要かどうか判断するためのポイント及びどの専門家に相談するべきか、をご説明致します。

相続税の申告義務がある場合とは

相続税の申告義務がある場合とは、被相続人(亡くなった人)の「遺産の総額」が「相続税の基礎控除額」を超える場合です。 逆に遺産の総額が相続税の基礎控除を下回る場合は相続税の申告義務はありません。

相続税の基礎控除額とは

相続税の基礎控除額とは、遺産の総額から引くことのできる金額です。
相続税の基礎控除額の計算方法は以下をご覧ください。

※例えば、被相続人の法定相続人が配偶者・子供2人のケースでは法定相続人は3人ですから、上記の計算式に当てはめますと、基礎控除額は4,800万円になります。

上記の計算式で相続税の基礎控除額を計算し、その結果

であれば基礎控除額を超えた部分につき、相続税が課税されるので、相続税の申告が必要になります。逆に

であれば、相続税の申告は不要になります。

相続税を計算する際の「遺産の総額」とは

相続税を計算する際の「遺産の総額」とは

  • 現金、預貯金、土地、建物、有価証券など、金銭に見積もることができる財産
  • 死亡に伴い支払われる生命保険金や死亡退職金(ただし一定の金額までは非課税)
  • 被相続人が亡くなる前3年以内に生前贈与された財産
  • 相続時精算課税制度の適用を受けて生前贈与された財産

を全て足して、そこから

  • 被相続人の債務(借金、未納付の税金、医療費、入院費等)
  • 葬式費用
  • 非課税財産(墓地、墓石、仏壇、仏具等)

を差し引いた金額が、相続税を計算する際の「遺産の総額」になります。

POINT

生命保険金や死亡退職金については、相続税の基礎控除額とは別に非課税枠があり、それぞれ500 万円×法定相続人の数まで非課税となります。

例えば、被相続人の法定相続人が配偶者・子供2人のケースでは法定相続人は3人ですから、上記の計算式に当てはめますと、 生命保険金は1,500万円まで非課税、死亡退職金は1,500万円まで非課税、ということになります。

 

不動産の評価はどうする?

遺産の総額を出すにあたり、一番分かりにくいのが被相続人名義の不動産(土地、家、マンション、アパート)の評価額です。

不動産の評価額を調べるのに一番簡単な方法は、不動産の固定資産評価額を調べる方法です。毎年5月から6月頃に、都税事務所や市役所から 固定資産税の納税通知書が届くと思いますが、それに同封されている課税明細書をみれば、不動産の固定資産評価額が分かります。 厳密には、土地については固定資産評価額ではなく、「路線価」(固定資産評価額より少し高い)という評価方法を用いるのですが、とりあえず概算でいいので遺産の総額を出すため、大体の不動産の評価額を知りたい、といった場合は固定資産評価額を調べるのが最も手っ取り早い方法です。固定資産評価額の調べ方については、以下のページで詳しく解説しております。

 

遺産の総額が基礎控除額を明らかに下回っている方

遺産の総額が基礎控除額を明らかに下回っている方は、相続税の申告、納税は必要ありません。 (相続税に関しては何もする必要はありません。)

 

遺産の総額が基礎控除額を明らかに上回っている方

遺産の総額が基礎控除額を明らかに上回っている方は、相続税の申告、納税が必要になります。期限は被相続人が亡くなってから10ヶ月以内です。

POINT

遺産の総額が基礎控除額を明らかに上回っているけれども、配偶者が財産を相続した場合に適用される「配偶者の税額の軽減(配偶者控除)」という制度や、被相続人が住んでいた土地について、一定の要件を満たす場合には、土地の評価額を80%減額できる「小規模宅地の特例」という制度を使えば相続税がかからない、という場合でも、相続税の申告は必要になるので注意が必要です。

遺産に不動産のある方で、さらに相続税の申告が必要な方

遺産に不動産のある方で、さらに相続税の申告が必要な方は、専門家に依頼する場合

  • 司法書士に相続登記(死亡した人の不動産の名義を、相続人に変更する手続き)
  • 税理士に相続税の申告手続き

を依頼する必要があります。 ただし、当事務所においては相続税の申告、納税が必要がどうかの簡易診断から、 相続税に精通した専門の税理士さんのご紹介、橋渡しまで責任を持って行いますので、 遺産に不動産のある方で、さらに相続税の申告が必要な方は、まず当事務所へご相談ください。

相続税の申告には期限があるので(被相続人が亡くなってから10ヶ月以内)、ご相談されるタイミングとしては、 49日法要が過ぎたあたりがいいでしょう。

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遺産に不動産のある方で、相続税の申告が不要な方

遺産に不動産のある方で、相続税の申告が不要な方は、不動産の相続登記(死亡した人の不動産の名義を、相続人に変更する手続き) が必要になりますので、まず当事務所へご相談ください。