遺産相続に関連する手続き
相続放棄の手続き

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家庭裁判所に対して、相続放棄の手続きを司法書士が行います。
具体的には、司法書士が相続関係や相続放棄をしたい背景、理由等をお聞きした上で、戸籍謄本など必要書類を収集し、「相続放棄申述書」を作成し、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に提出します。

相続放棄の手続きが必要なケースとは

一般的には、以下のようなケースで相続放棄をされる方が多いです。

  • 被相続人にプラスの財産が殆どなく、マイナスの財産(借金)しかないため、相続したくない
  • 被相続人とは長年疎遠で、財産も不明だが、とにかく相続したくない(関わりたくない)
  • 被相続人から生前にまとまった財産を贈与されているので、自分は権利を放棄したい
  • 法定相続人(相続する権利を有する方)のうち、特定の相続人に財産を相続させたいので、自分は権利を放棄したい
POINT

相続放棄をする理由について、法律の定めは特にありません。どのような理由でも相続放棄はできます。

相続放棄のメリット

相続人という立場でなくなるため、以下のようなメリットがあります。

  • 被相続人の借金など、マイナスの財産を一切負担する必要がなくなる。
  • 被相続人の相続手続きに関わる必要がなくなる。
  • 相続争い(揉め事)に関わる必要がなくなる。
  • 特定の相続人に財産を集めやすい。
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相続放棄のデメリット

相続人という立場でなくなると、以下のようなデメリットもあります。

  • 被相続人のプラスの財産(預貯金、不動産など)も一切相続できない。
  • 相続放棄の撤回は基本的にできない。
  • 他の親族へ相続人の立場が移ってしまう可能性がある。
POINT

例えば被相続人の配偶者と子がすべて相続放棄してしまった結果、相続する権利が移り、本来相続人でなかった親族(被相続人の兄弟姉妹など)が相続人になってしまうことがあります。このようなケースでは、次に相続人になる親族に、相続放棄する旨を事前に説明しておいた方が無難です。(必須条件ではありませんが)

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相続放棄ができる期間は?

相続放棄の手続きは、原則、被相続人が亡くなってから3ヶ月以内に行う必要があります。

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相続放棄ができる期間内なら必ず相続放棄できる?

被相続人が亡くなってから3ヶ月以内でも、亡くなった方のプラスの財産(預貯金など)を一部でも取得してしまった、亡くなった方の借金を、亡くなった方の遺産から一部でも支払ってしまった、このような場合は相続を承認したとみなされ(単純承認といいます)、相続放棄ができなくなるので注意が必要です。

POINT

相続放棄をしようと思っているのであれば、とにかく亡くなった方の財産には一切手を付けてはいけません。ただし、生命保険金、死亡退職金、遺族給付金については、相続財産ではなく、相続人固有の財産という扱いですので、これらは受け取ったとしても相続放棄はできます。(ただし生命保険金のうち、被相続人を受取人としている契約の場合のみ、生命保険金を受け取ると相続放棄できません。)

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相続放棄ができる期間を過ぎたら相続放棄できない?

一般的には相続を承認したものとみなされ、相続放棄の手続きは行うことはできません。

ただし、亡くなってから3ヶ月を過ぎても相続放棄の手続きができる場合があります。 例えば、下記のようなケースであれば亡くなってから3ヶ月を過ぎていても(亡くなってから何年経っていても)相続放棄ができる可能性があります。

  • 亡くなったことを知らなかった場合で、さらに亡くなったことを知らなかったことについて、合理的な理由がある場合。(例:父が亡くなったが、父とは長年音信普通の状態で他人同然の暮らしだった。あるとき消費者金融から借金の請求が来て初めて父の死亡を知った。)
  • 当初は亡くなった人の相続人ではなかったが、自分より先順位の相続人が相続放棄をしてしまった結果、自分が相続人になってしまった場合。(例:亡くなった人には妻と子がいたが、自分の知らないうちにその妻と子が相続放棄をしていた。結果、亡くなった人の兄弟である自分が相続人になってしまった場合)
  • 亡くなったことは知っていたが、相続すべき財産はプラスの財産もマイナスの財産も一切ないと信じていており、さらにそう信じたことに合理的な理由がある場合。
POINT

上記はあくまで一例です。亡くなってから3ヶ月を過ぎたからといって、相続放棄を諦めることはありません。ただし、3ヶ月を過ぎての相続放棄手続きは要件が厳しく、またケースバイケースですから、決して自分で判断せず、まずは一度ご相談されることをお勧め致します。

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相続放棄は相続人全員で、同時に行う必要はある?

相続放棄の手続きは、相続人全員で、同時に行う必要はございません。相続人のうち、誰か一人だけ相続放棄する、ということも可能ですし、各相続人バラバラに行うことも可能です。(期限に注意は必要ですが)

ただし、相続人全員が相続放棄の手続きを行うつもりで、手続きをご依頼される予定であれば、できればまとめて(相続人全員で)ご依頼いただいたくことをお勧め致します。

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財産が不明の場合でも相続放棄できる?

亡くなった方の財産が全く不明な場合でも、相続放棄は可能です。(もし財産のうち、分かっているものあれば、分かる範囲で結構ですので教えてください。)

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相続放棄の手続きにかかる実費、司法書士報酬

実 費 司法書士報酬
  • 収入印紙(放棄する方一人につき800円)
  • 裁判所に納める連絡用郵便切手(放棄する方一人につき368円。裁判所によって若干の違いあり。)
  • 戸籍謄本類の発行手数料、取り寄せにかかった郵便代、定額小為替の発行手数料(当事務所で代行取得した場合)
  • 相続放棄する方お一人について50,000円。ただし同時に複数の方の相続放棄の手続きを承った場合は、2人めから30,000円となります。
    例えば3名分の相続放棄の手続きを行う場合は、50,000円+30,000円+30,000円=110,000円の司法書士報酬となります。
  • 当事務所にて戸籍謄本類の代行取得が必要な場合は別途報酬がかかります。取得が必要な人数、通数によって異なりますが概ね1万円から3万円の間になります。
  • 正式なお見積は、必要な書類をご持参いただき、詳しいお話を伺ったのち、ご提示致します。

依頼者の方にお支払いいただく金額は、実費と司法書士報酬の合計額となります。 正式なお見積書は、詳しくお話をお聞きした上で、ご提示致します。

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相続放棄の手続きに必要な書類

以下は一般的に必要となる書類です。

また当事務所で代行取得もできますので、取得が難しいものは無理に全部集めなくても大丈夫です。

相続放棄する人が、被相続人(亡くなった方)の配偶者のとき

  • 被相続人の、「年月日死亡」の記載のある、戸籍謄本
    →被相続人の本籍地の市区町村役場へ請求します。
     発行後3ヶ月以内のものが必要です。
  • 被相続人の、住民票の除票(本籍地入りのもの)
    →被相続人が亡くなった時に住民票があった市区町村役場に請求します。
  • 相続放棄する人の、住民票(本籍地入りのもの)

相続放棄する人が、被相続人(亡くなった方)の子のとき

  • 被相続人の、「年月日死亡」の記載のある、戸籍謄本
    →被相続人の本籍地の市区町村役場へ請求します。
     発行後3ヶ月以内のものが必要です。
  • 被相続人の、住民票の除票(本籍地入りのもの)
    →被相続人が亡くなった時に住民票があった市区町村役場に請求します。
  • 相続放棄する人の、現在の戸籍謄本
    →放棄する人の本籍地の市区町村役場へ請求します。
     発行後3ヶ月以内のものが必要です。
  • 相続放棄する人の、住民票(本籍地入りのもの)

相続放棄する人が、被相続人(亡くなった方)の父母のとき

  • 被相続人の、出生から死亡に至るまでの、戸籍謄本
    →被相続人の出生から、死亡に至るまでの戸籍、除籍、改製原戸籍などの戸籍謄本類全てが
    必要になります。
    ・被相続人の、婚姻前の戸籍
    ・被相続人が、転籍していれば、転籍前の戸籍 
    など、通常、出生に遡って多くの戸籍が必要になります。戸籍の請求先も、1箇所では済まないかもしれません。

    POINT

    こちらに関しては、戸籍の知識も必要になり、手間や時間もかかります。とりあえず取得できたものだけ持参していただき、不足分は当事務所で代行取得致する、という方法が一般的です。

  • 被相続人の、住民票の徐票(本籍地入りのもの)
    →被相続人が亡くなった時に住民票があった市区町村役場に請求します。
  • 相続放棄する人の、現在の戸籍謄本
    →放棄する人の本籍地の市区町村役場へ請求します。
     発行後3ヶ月以内のものが必要です。
  • 相続放棄する人の、住民票(本籍地入りのもの)

相続放棄する人が、被相続人(亡くなった方)の兄弟姉妹のとき

  • 被相続人の、出生から死亡に至るまでの、戸籍謄本
    →被相続人の出生から、死亡に至るまでの戸籍、除籍、改製原戸籍などの戸籍謄本類全てが
    必要になります。
    ・被相続人の、婚姻前の戸籍
    ・被相続人が、転籍していれば、転籍前の戸籍 
    など、通常、出生に遡って多くの戸籍が必要になります。戸籍の請求先も、1箇所では済まないかもしれません。

    POINT

    こちらに関しては、戸籍の知識も必要になり、手間や時間もかかります。とりあえず取得できたものだけ持参していただき、不足分は当事務所で代行取得致する、という方法が一般的です。

  • 被相続人の、住民票の徐票(本籍地入りのもの)
    →被相続人が亡くなった時に住民票があった市区町村役場に請求します。
  • 相続放棄する人の、現在の戸籍謄本
    →放棄する人の本籍地の市区町村役場へ請求します。
     発行後3ヶ月以内のものが必要です。
  • 相続放棄する人の、住民票(本籍地入りのもの)
  • 被相続人の父母で死亡している方がいれば、その方の死亡の記載のある戸籍謄本
    →被相続人の父母が死亡したときの、父母の本籍地の市区町村役場へ請求します。
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相続放棄 手続の流れ

ご用意できた書類をお持ちの上、まず当事務所へご相談にお越しください。

当事務所で代行取得が必要な書類がある場合は、取り寄せ

当事務所で「相続放棄申述書」を作成します。できあがりましたら、「相続放棄申述書」に署名と捺印をしていただきます。 その後、当事務所から、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に提出します。(基本的には郵送で行います)

家庭裁判所から「照会書」が、申し立てをした相続人の自宅に届きます。

POINT

「照会書」とは、相続放棄を申し立てた人に対して、裁判所が改めてその意思を確認するためのお尋ね文書です。何点か簡単な質問事項が書かれているので、それに回答を書いて、家庭裁判所へ返送します。

POINT

照会書の書き方についても、事前にご説明致します。

特に不備等なければ、相続放棄が受理され、家庭裁判所から「相続放棄受理通知書」が申し立てをした相続人の自宅に届きます。

その後、必要があれば、「相続放棄申述受理証明書」の交付を受けます。(自宅に届いた「相続放棄受理通知書に交付申請書が同封されています。郵送で申請も可能です。収入印紙150円が別途必要です。)

完了

POINT

手続きにかかる期間ですが、家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出してから、「相続放棄受理通知書」が届くまで、約1ヶ月~1ヶ月半かかります。(裁判所によって若干の違いはあります)