遺産相続に関連する手続き
相続の相談先を選ぶポイント
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相続の相談先について調べてはみたものの、結局自分のケースではどこへ相談するのが最適なのかよく分からなかった、という方は多いと思います。
基本的に相続の業務を行っている代表的な専門家としては
- 司法書士(当事務所)
- 税理士
- 行政書士
- 相続の相談先を選ぶポイント
- 遺産に不動産がある方
- 相続税の申告が必要な方
- 遺産に不動産のある方で、かつ相続税の申告が必要な方
- 遺産に不動産がなく、かつ相続税の申告も不要な方
- マイナスの遺産(借金)しかなく、相続放棄したい方
- 相続人の間で争いがある方
まず相続の相談先を選ぶ上で、必ず知っておくべきことがあります。それは相続の専門家といっても、司法書士、税理士、行政書士には、それぞれできること、できないことがあるということです。(具体的には下記表をご覧ください。)
これを踏まえ、相続の相談先を選ぶポイントとしては大きく以下の2つに絞られます。
- 遺産に不動産があるかどうか
- 相続税の申告が必要かどうか
以下、ケース毎に詳しくご説明致します。
亡くなった方が所有(共有)していた不動産の名義を、相続人に変更する手続き(相続登記)ができるのは 司法書士だけですから、司法書士(当事務所)にご相談、ご依頼ください。
不動産の名義変更(相続登記)手続きをご依頼された場合は、遺産分割協議書の作成、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本の取り寄せ等、必要書類の作成、取り寄せ作業も全て当事務所で行います。
相続登記の手続きについて詳しくは以下のページをご覧ください。
相続登記(死亡した人の不動産の名義を、相続人に変更する手続き)
亡くなった方の遺産の合計金額が、相続税の基礎控除額を上回る場合、相続税の申告が必要になるので、この場合は
税理士さんにご相談、ご依頼することになります。
ただし、遺産に不動産がある方はまず当事務所にご相談ください。(理由は次の「遺産に不動産のある方で、かつ相続税の申告が必要な方」をご覧ください。)
相続税の申告、納税が必要かどうか知りたい方は以下のページをご覧ください。
遺産に不動産のある方で、かつ相続税の申告が必要な方(もしくは必要になりそうな方)は、司法書士、税理士の両方に相談、 依頼をする必要があります。 ただし、当事務所においては相続税の申告、納税が必要がどうかの簡易診断から、 相続税に精通した専門の税理士さんのご紹介、橋渡しまで責任を持って行いますので、 遺産に不動産のある方で、かつ相続税の申告が必要な方(もしくは必要になりそうな方)は、まず当事務所へご相談ください。
また相続税の申告には期限があるので(被相続人が亡くなってから10ヶ月以内)、ご相談されるタイミングとしては、 49日法要が過ぎたあたりがいいでしょう。
遺産といっても預貯金だけで、相続税の申告が必要なほど金額も多くない場合は、特に専門家に依頼せず、 ご自分だけで手続きをされる方も多いようです。ただ、遺産分割協議書(誰が、どの遺産を相続するかを法的に整えて 正式に書面で表し、相続人全員で署名し、実印で捺印したもの)の作成だけ行ってほしい、もしくは銀行に提出する必要があるので被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本の取り寄せだけ行って欲しい、という場合は当事務所にご相談、ご依頼ください。
亡くなった方にマイナスの遺産(借金)しかなく、相続放棄したい方は、司法書士(当事務所)にご相談、ご依頼ください。 くわしくは以下のページをご覧ください。
相続人の間で争いがある場合は、弁護士さんにご相談、ご依頼されるのがいいでしょう。 (相続人の代理人として他の相続人と交渉したり、話をまとめたりすることができるのは弁護士さんだけです。 また裁判所で調停、審判などの手続きをする場合にも、代理人をつとめられるのは弁護士さんだけでです。)