LLP(有限責任事業組合)は構成員課税(パススルー課税・組織に対して法人税が課税されるのではなく、出資者に直接課税されること)が最大のメリットではありますが、 反面、それが会計・税務が複雑になるというデメリットにもなります。当事務所では、LLPの会計 ・税務に精通した提携税理士さんのご紹介も致しますので、設立後も安心です。
会社設立登記
LLP(有限責任事業組合)設立登記
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現在、LLP(有限責任事業組合)など、法人に関わる登記業務は行っておりません。 その関係上、LLP(有限責任事業組合)などのお問い合わせはお受けしておりませんので何卒ご了承ください。
- LLP(有限責任事業組合)を設立する手続(LLP設立登記)
- LLP(有限責任事業組合)設立登記に必要な書類
- LLP(有限責任事業組合)設立登記にかかる費用、司法書士報酬
- LLP(有限責任事業組合)設立登記 手続の流れ
具体的には、
(1)LLP(有限責任事業組合)の組合契約書作成
(2)(1)以外の、法務局に提出する設立登記関係書類全てを作成
(3)法務局へ設立登記を申請
(4)設立登記完了後、法務局にて、添付書類の受け取り、LLP(有限責任事業組合)
の登記事項証明書、組合実印の印鑑証明書、印鑑カードの受け取り
まで行います。
LLP設立登記完了まで、全ての手続を司法書士が代理致しますので、依頼者の方は法務局へ出向く必要はございません。依頼者の方は、当事務所が作成した書類に捺印をしていただくだけです。
まずは下記から「LLP設立チェックシート」をダウンロードして、ご記入をお願いします。
(決まっていない部分、よく分からない部分は記入しなくても結構です)
記入が終わりましたら、
- 組合員が個人の場合
→組合員個人の印鑑証明書 各1通 - 組合員が会社の場合
→会社の登記事項証明書、会社代表印の印鑑証明書、会社組合員の職務を行うべき者の
個人の印鑑証明書 各1通
をご用意の上、当事務所へご相談にお越しください。
実 費 | 司法書士報酬 |
---|---|
|
108,000円(税込) |
※1
当事務所では、設立登記完了後の、新会社の登記事項証明書、会社実印の印鑑証明書の取得まで代行致します。当事務所では、特にご指定がなければ各1通ずつ取得致します。(税務署等への届出、口座開設時などで設立当初は必ず必要です)
組合契約書には、収入印紙は貼付不要です。
依頼者の方にお支払いいただく金額は、実費と司法書士報酬の合計額となります。 正式なお見積書は、詳しくお話をお聞きした上でご提示致しますが、殆どの場合 総額171,000円で設立登記可能です。
組合の名称、事業目的等、組合契約書に記載する事項の決定、組合実印の発注
組合契約書の作成
組合員の、出資の払込(組合員の口座へ)
管轄の法務局へ登記申請※1
登記完了(申請日から約10日後)
当事務所で組合の登記事項証明書、組合実印の印鑑証明書、印鑑カードを法務局から受領
依頼者の方に書類一式をお渡し
※1
有限責任事業組合(LLP)の設立日は、登記申請日ではなく、組合契約書に記載した「組合契約の効力発生日」となります。
LLP設立登記完了まで、全ての手続を司法書士が代理致しますので、依頼者の方は、法務局へ出向く必要はございません。依頼者の方は、当事務所が作成した書類に捺印をしていただくだけです。
予定している設立日より、最低でも2週間前までにはご相談にお越しください。