遺言書作成
遺言書を作成しておくべきケースについて

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こちらのページでは、遺言書を作成しておくべきケースについて解説しております。

 

夫婦の間に子供がいない場合

夫婦の間に子供がいない場合で、例えば夫が先に亡くなった場合は、当然残された妻が夫の財産を全て相続できそうなものですが、法律では実はそうなっておりません。夫婦の間に子供がいない場合、当然妻は相続人になりますが、亡くなった夫の両親も相続人になります。
亡くなった夫の両親が既にどちらも亡くなっていれば、亡くなった夫の兄弟が相続人になります。
さらに亡くなった夫の兄弟が夫よりも先に亡くなっており、その兄弟に子供がいれば、その子供が相続人になります。

つまり、残された妻は、場合により亡くなった夫の両親、場合により亡くなった夫の兄弟、場合により亡くなった夫の甥姪と、遺産分割協議をしなければならないのです。これをしない限り、夫名義の預貯金は1円たりとも下ろせません。
また夫名義の不動産があれば、その名義を変えることもできません。

これでは、残された妻にとっては色々な意味でとても大きな負担になることでしょう。
夫婦の間に子供がいない方で、配偶者にすべて財産は相続して欲しいと思っているのであれば、必ず遺言書は作成しておきましょう。

再婚し、先妻の子と後妻がいる場合

再婚し、先妻の子と後妻がいる方が亡くなった場合、相続人は先妻の子と後妻です。(後妻との間に子がいれば、もちろんその子も相続人になります。)

先妻の子と後妻との間で遺産分割協議をする、というのはどちらの側にとっても心理的な負担は大きいものです。
再婚し、先妻の子と後妻のいる方は、必ず遺言書は作成しておきましょう。

籍を入れていない事実婚の方

昨今は敢えて籍を入れず、事実婚という形を選択されているご夫婦も珍しくありません。ただ残念ながら現在の法制度では、事実婚の夫婦間に相続権はありません。
例えば事実婚の夫婦の夫が亡くなった場合、妻には一切遺産を相続する権利はありません。(子供がいれば、子供だけが相続人になります)

事実婚の夫婦の方で、妻や夫に財産を相続して欲しいと思っているのであれば、必ず遺言書は作成しておきましょう。もし子供がいなければ、遺言書の作成は必須だと考えてください。

息子の嫁や孫など、相続人となる人以外に財産を渡したい方

法律で相続人となる人は決まっているのですが、息子の嫁や孫など、相続人となる人以外に財産を渡したい方もいらっしゃることでしょう。
例えば老後の面倒を殆ど息子のお嫁さんがみてくれた場合でも、息子のお嫁さんは相続人にはなりませんから、遺言書を作成しなければ息子のお嫁さんには一切財産を渡すことはできません。代わりに息子さんが他の相続人より多く相続してくれればいいかもしれませんが、他の相続人がそれに同意しなければ、それもかないません。

息子の嫁や孫など、相続人となる人以外に財産を渡したいのであれば、必ず遺言書は作成しておきましょう。

遺産となる財産が主に不動産しかない場合

預貯金などの金融資産は殆どなく、遺産となる財産は主に不動産(自宅)だけ、といった方も多いと思います。実は遺産が不動産だけ、といった場合は相続人の間で遺産分けが揉めやすくなることが多いのです。理由は預貯金などの金融資産と違い、不動産は分けにくいからです。

【よくあるケース】
自宅に長男夫婦と住んでいて、老後の面倒もみてもらっているAさん。Aさんも長男も、当然自宅は長男が相続するものと思っています。(ちなみにAさんには預貯金などの金融資産は殆どありません)
この状態で遺言書もないままAさんが亡くなりました。法定相続人はAさんの長男、次男、三男です。ある日長男が、自宅の名義を自分(長男)名義に変えたいから、遺産分割協議書にハンコを押してくれと次男三男に頼みに行ったところ、次男三男から、それでは長男はもらい過ぎだ、それなら自分達には相続分に相当する現金を渡して欲しいと言われてしまいました。長男には次男三男に現金を支払える余裕はありません。長男はまさかこんなことになるとは思わず、困ってしまいました。。。

POINT

預貯金などの金融資産は殆どなく、遺産となる財産は主に不動産(自宅)だけで、さらに不動産(自宅)は同居している子に相続して欲しいといったケースでは、遺言書を作成しておくべきでしょう。場合によっては、それによって遺産を殆どもらえない子に対しての手当ても考えておく必要があるかもしれません。(例えば上記のケースでは、生前にある程度の現金を長男に贈与しておく、もしくは長男を受取人にして生命保険にはいっておく、など)