固定資産評価額は、公示価格、路線価、実勢価格、不動産を購入したときの価格などとは違います。 一般的に、固定資産評価額は、土地なら公示価格の7割程度、建物なら新築の場合で建築費の5割から7割程度といわれています。(ただし、建物は築年数が経つにつれ固定資産評価額も下がっていきます。)
不動産(土地や家、マンション等)に関する登記手続き
固定資産評価額とは?
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土地や建物などの不動産を購入したり、保有したりすると、登録免許税、不動産取得税、固定資産定税といった税金がかかります。この税金の額を算出する際の基準となるのが、固定資産評価額です。
固定資産評価額は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づき、知事または市町村長が決定します。
相続、売買、贈与、財産分与等で不動産の名義変更登記を申請するときは、法務局に登録免許税という税金を納めますが、登録免許税はこの固定資産評価額に決められた税率をかけて算出します。
固定資産評価額を調べる方法は、主に2つあります。
(1)固定資産税の「納税通知書」に同封された、「課税明細書」を見る。
毎年5月~6月に東京都税事務所や市町村役場から送られてくる固定資産税の納税通知書に同封されている「令和○○年度 固定資産税・都市計画税 課税明細書」という明細書を見ます。(タイトルは自治体によって若干異なります。)
「課税明細書」にはいろいろと数字が書かれていると思いますが、価格に該当する箇所を見てください。(不動産が東京都23区以外にある場合は評価額という欄に該当する箇所を見てください。)
その価格(評価額)に該当する箇所に記載されている数字が、所有されている不動産の固定資産評価額になります。
※所有されてる不動産が複数あれば、価格(評価額)は複数記載されているはずです。
↓以下は東京都税事務所発行の「課税明細書の見本」と「見方」です。
(クリックすると拡大します。)
納税額が書かれている「納税通知書」とは異なりますので、ご注意ください。(納税額=固定資産評価額ではありません。)納税通知書に同封されている「令和○○年度 固定資産税・都市計画税 課税明細書」をご覧ください。
当事務所に登記手続きのご依頼を検討されている方は、費用のお見積に必要なので、この「課税明細書」をご用意ください。その際は極力「最新の年度版」の課税明細書をご用意ください。もし廃棄、紛失等でご用意できない場合は、その旨お伝えください。
(2)「固定資産評価証明書」の交付をうける
不動産を管轄する都税事務所や市町村役場では、固定資産評価額だけを証明した「固定資産評価証明書」という証明書を発行しているので、この「固定資産評価証明書」の交付を受け、固定資産評価額を調べる方法もあります。 (ただし固定資産評価証明書の交付を受ける方法は少し面倒なので、固定資産評価額を調べる方法としてあまり手軽とはいえません。)
以下、参考情報として「固定資産評価証明書」の交付を受ける方法についてご説明致します。
当事務所に不動産の名義変更手続き(登記手続き)をご依頼いただく場合で、「固定資産評価証明書」が必要となる場合は「固定資産評価証明書」は当事務所で代行取得致しますので、依頼者の方は「固定資産評価証明書」をご用意いただく必要はございません。
固定資産評価証明書の取得方法や見方について「のみ」のお問い合わせに関しては、恐れ入りますが直接、管轄の都税事務所、市区町村役場へお問い合わせください。また固定資産評価証明書の取得「のみ」の業務は行っておりませんのでご了承ください。
不動産が東京都23区内にあり、固定資産評価証明書を「直接」取り行く場合
都税事務所にて交付を受けます。
不動産が東京都23区内にあるのであれば、どこの都税事務所に取りに行っても大丈夫です。例えば練馬区内の不動産の固定資産評価証明書を新宿都税事務所で取得する、ということも可能です。
不動産が東京都23区内にあり、固定資産評価証明書を「郵送で」取り寄せる場合
都税証明郵送受付センターへ請求します。
不動産が東京都23区「以外」にあり、直接もしくは郵送で固定資産評価証明書を取る場合
不動産が東京都23区「以外」にある場合は、市町村役場の市民税課、資産税課など、固定資産税を担当している係で直接もしくは郵送で交付を受けます。詳しくは、不動産を管轄する市町村役場へお問い合わせください。
ネットで検索する場合は、「〇〇市 固定資産評価証明書」といった言葉で検索すると、大抵の場合、連絡先、請求方法等が見つかります。
固定資産評価証明書の交付を受ける際 必要なもの
- 交付申請書
(直接取りに行く場合は担当部署に備え付けてあります。郵送で請求する場合は都税事務所や市町村役場のウェブサイトからダウンロードすることができます。ダウンロード先をここに全て掲載することはできないので、もしダウンロード先がよく分からなければ、直接都税事務所もしくは市町村役場へお問い合わせください。) - 所有者が個人の場合は、運転免許証などの本人確認書類
- 「所有者の相続人」が請求する場合は「所有者の死亡年月日が記載されている除籍謄本等」、「相続人自身の戸籍謄本等」、「相続人本人の運転免許証などの本人確認書類 」
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所有者や所有者の相続人の「代理人」が取りに行く場合は、委任状
固定資産評価証明書は、原則「現在の所有者」もしくは所有者が亡くなっていれば「所有者の相続人」しか取得できません。「現在の所有者」もしくは「所有者の相続人」以外の方が請求する場合は委任状が必要になります。
※発行する自治体によって異なる場合もありますので、詳しくは管轄の都税事務所、または市町村役場へお問い合わせ下さい。
発行手数料について
発行手数料については、請求する不動産の数や所有形態(単独所有か共有か)で変わります。詳しくは管轄の都税事務所、または市町村役場へお問い合わせ下さい。
固定資産評価証明書の見本
下の画像をクリックすると拡大します
※上記は都税事務所発行のものです。市町村役場で発行するものは、様式が異なります。(ただし、記載されている内容は基本的にどこも同じです)