不動産(土地や家、マンション等)に関する登記手続き
不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)の取り方

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注:こちらに掲載した情報は、あくまで参考情報として作成したものですので、登記事項証明書(登記簿謄本)についてのお問い合わせは当事務所では受け付けておりません。もし不明な点等があれば、不動産を管轄する法務局へ直接お問い合わせください。また、登記事項証明書(登記簿謄本)の取得「のみ」の業務も行っておりません。ご了承ください。
法務局管轄のご案内ページへ

簡単なようで、意外に難しい不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)の取り方について、出来る限り分かりやすく、かつ具体的にご説明致します。

 

Q1 不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)を取るにはどこへ行けばいい?

A1

登記事項証明書(登記簿謄本)の交付を請求するには、「法務局」という役所に、必要な事項を記入した交付申請書を提出してください。(交付申請書についてはQ4参照)

ちなみに、「登記事項証明書」と「登記簿謄本」は、呼び方は違いますが同じ物を意味しています。2005年位までは登記簿は紙のバインダー形式で管理されていました。これをコピーして法務局の認証文を付したものを「登記簿謄本」と呼んでいました。
しかし現在は法務局もコンピュータ化が進み、登記簿に記載されていた情報は全て電子化され、データで記録されています。その記録されている情報をコンピュータからアウトプットして印刷し、法務局の認証文を付したものを、一般的に「登記事項証明書」と呼ぶようになりました。
(ただ、今でも相変わらず登記事項証明書のことを登記簿謄本と呼ぶことは多いですが。。。)

 

Q2 法務局の場所、管轄はどうやって調べる?

A2

法務局の場所、管轄を調べるには、法務局のウェブサイト(管轄のご案内)をご覧ください。

 

Q3 管轄の法務局以外の法務局に交付請求してもダメ?

A3

管轄とは異なる法務局に交付請求しても大丈夫です。例えば、東京都練馬区の不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)を、大阪の法務局に交付請求しても大丈夫です。自宅近く、職場近くなど、ご自分の取りに行きやすい(請求しやすい)法務局を選んでください。

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Q4 交付申請書はどこに行けばもらえる?

A4

交付申請書は、法務局の不動産登記部門に行けば必ず備え付けられています。
下記より交付申請書のPDFファイルをダウンロードしていただき、A4用紙で印刷し、使用することもできます。
(交付申請書のダウンロードはココをクリックして下さい。)

 

Q5 法務局へ出向く際、持参するものはある?委任状など必要?登記事項証明書(登記簿謄本)は誰でも取れるの?

A5

登記事項証明書を取得するにあたり、印鑑や身分証明書、委任状などは一切不要です。(登記事項証明書は、一般に公開し、誰でも取得して閲覧できるのが前提の制度だからです
ただし、Q6以下の情報は事前に調べて行きましょう。

 

Q6 交付申請書を記入するにあたって、事前に調べておくことは?

A6

  • 土地の場合は「地番」
  • 建物(一戸建てやマンションのような区分建物)の場合は「家屋番号」

を必ず事前に調べておきましょう。これが分からないと申請できません。

POINT

住民票上の住所では請求できませんので、注意しましょう。

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Q7 「地番」、「家屋番号」とは?何を見れば調べられる?

A7

「地番」、「家屋番号」とは、土地1筆毎、建物1個毎(マンションのような区分建物ならば1専有部分毎)に独自に割り振られている番号です。

「地番」や「家屋番号」を調べるには、主に以下の方法があります。

(1)固定資産税の納税通知書に同封された「課税明細書」を見る

→毎年5~6月頃に都税事務所や市町村役場より送られてくる固定資産税の納税通知書に同封されている「課税明細書」という書面に、 課税対象となっている不動産の地番、家屋番号が記載されているはずです。

↓課税明細書の見方(クリックすると拡大します)
課税明細書

(2)「登記済権利証」の「不動産の表示」の部分を見る

→土地ならば「所在、地番、地目、地積」、一戸建ての建物ならば「所在、 家屋番号、種類、構造、床面積」という項目で記載されているはずです。
マンションのような区分建物の場合は、「専有部分の建物の表示」のところに 「家屋番号」が記載されているはずです。

(3)「登記識別情報通知」を見る

→「登記済権利証」が法務局より発行されていない場合、「登記識別情報通知」(書面の下の方に目隠しが貼ってある書面)が発行されているはずです。(法務局によって異なりますが、大体2007年以降に不動産を取得された方は、「登記識別情報通知」が発行されていると思います。)
「登記識別情報通知」の一番左上の【不動産】と表示されている部分に、

  • 土地ならば「練馬区東大泉一丁目○○○番○○の土地」 
  • 建物ならば「練馬区東大泉一丁目何々番地 (家屋番号○○○番○○)」

などと記載されているはずです。この○○○番○○の部分が地番、家屋番号です。

(4)(1)、(2)、(3)でも分からない場合 

→通常は(1)、(2)、(3)のいずれかの方法で調べられるはずですが、もし万が一それでも分からない場合は、不動産を購入したときの売買契約書、重要事項説明書等により確認をしてください。

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Q8 マンションの場合は、専有部分だけ申請すればいい?土地(敷地)は申請しなくていい?

A8

マンションのような区分建物は、殆どの場合、専有部分と土地(敷地)の共有持分は一体化されて登記されるので、専有部分(所有している部屋の部分)だけ申請すれば大丈夫です。

ただ、1983年(昭和58年)より前に建てられたような古いマンションの場合は、専有部分と土地(敷地)の共有持分は別々に登記されている可能性があります。その場合は、専有部分と土地(敷地)の両方を申請する必要があります。

マンションのような集合住宅ではない区分建物の場合(例えば3階建ての建物を、1階、2階、3階と独立させて別々に登記をしているような区分建物の場合)は、やはり専有部分と土地の両方を申請する必要があります。

 

Q9 交付申請書の記入例は?

 

Q10 発行手数料はいくら?どうやって納める?

A10

発行手数料は、登記事項証明書(登記簿謄本)1通につき600円です。
土地なら1筆毎、建物なら1個毎、マンションのような区分建物ならば1専有部分毎に1通発行されますので、例えば土地2筆に建物1個請求するならば、合計1,800円がかかります。(マンションの1専有部分だけなら600円です。)

発行手数料の納め方ですが、交付申請書に発行手数料分の「収入印紙」を貼ることによって納めます。殆どの法務局の中に印紙売り場がありますので、そこで購入するといいでしょう。(郵便局などでも購入できます。)

 

Q11 交付申請書を記入、収入印紙を貼付後、法務局のどこに提出すればいい?

A11

交付申請書は、法務局の不動産登記部門の、「証明書の請求」もしくは「謄本の請求」という窓口に提出しましょう。(法務局によって若干違いがありますので、よく分からなければ、窓口にいる職員の方に聞いてください。)
窓口の前に椅子が置いてありますので、名前を呼ばれるまで椅子に座って待ちましょう。
(最近は申請書を渡すと番号札を渡してくれ、発行されると番号を呼ぶ法務局もあります。)
(待ち時間は法務局や混雑具合によって若干の違いはありますが、大体10分前後です。)

 

Q12 登記事項証明書を郵送で取り寄せることはできる?

A12

できます。急ぎでなければ、郵送で請求する方法も一般的です。
下記より交付申請書のPDFファイルをダウンロードしてA4用紙で印刷してください。次に必要事項を記入し、指定箇所に発行手数料分の収入印紙を貼ってください。最後に交付申請書と切手を貼った返信用封筒を同封して、法務局へ郵送すれば、大体一週間位で返送してくれます。郵送先の法務局は全国どこの法務局でも大丈夫です。
(交付申請書のダウンロードはココをクリックして下さい。)

 

Q13 登記事項証明書をネットで取り寄せることはできる?

A13

できます。(オンラインによる交付請求)
手続き方法など詳細は下記法務局のウェブサイトをご覧ください。
オンラインによる登記事項証明書交付請求のご案内ページへ

 

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